無線従事者資格の概要

  • 第1級陸上無線技術士
    無線通信の技術操作に関しては最高の資格ですので、活躍の範囲も広いです。
    例えば、
    (1)ラジオ・テレビの放送局  (2)国際通信を行う大電力無線局  (3)大型海岸局の送信所(4)無線標識局  (5)小電力局であっても、その送信装置の仕組み上から高度の知識技能が要求される無線局従って、主な活躍の場所は、NHK,民間放送会社,電気通信事業会社(KDD,NTTなど)運輸省航空局,海上保安庁,気象庁,警察庁,建設省などです。また、第1級総合無線通信士と同様に、中学や高校の教員になられる方もいます。
  • 第2級陸上無線技術士
    操作範囲は、空中線電力において第1級陸上無線技術士を下回るものの、基本的には第1級陸上無線技術士と大変なく同じ操作が可能で、活躍できる場所もあまいかわりないようです。
  • 第1級総合無線通信士
    第1級総合無線通信士は、通信士としては最高の資格であり、通信操作についてはオールマイティーですので、活躍の場も広く次のようなものがあります。
    (1)国際航路に就航している船舶の無線局(船舶局)(2)船舶局と通信するために陸上に開設した無線局(海岸局)(3)国際固定通信や大電力固定通信などの無線局
    従って、活躍の場は、海運会社、地方公共団体や組合が開設する大電力漁業無線局電気通信事業会社(KDD,NTTなど)、海上保安庁、建設省、運輸省(航空局)気象庁、警察庁、防衛庁などがあります。
    また、第1級陸上無線技術士と同様に教員になられる方もいます。
  • 第2級総合無線通信士
    第2級総合無線通信士は、第1級総合無線通信士に比べて独自で操作できる範囲はやや狭くなりますが、第1級総合無線通信士の指揮下であれば全く同等の操作できます。
    従って、その活躍の場は第1級総合無線通信士とほぼ同様です。
  • 第3級総合無線通信士
    操作範囲の関係から漁船の船舶局や漁業海岸局に従事する人が多く、このため活躍の場も次の通りです。
    (1)漁業会社、漁業協同組合など
    (2)漁業用海岸局を有している地方公共団体
    この資格も第1級総合無線通信士や第2級総合無線通信士の指揮下では、第2級総合無線通信士の操作範囲の一部が操作できます。
  • 第1級、第2級、第3級海上無線通信士
    この資格は、GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System:海上における遭難及び安全の世界的な制度)の導入に対応して設けられた資格です。GMDSSに対応する船舶は、衛星通信設備(インマルサット)、ディジタル選択呼び出し印刷電信設備、衛星EPIRB(非常用位置指示無線標識)、無線電話設備などを備えてモールス電信を使用しないで陸上や他の船舶と通信を行うこととなってます。これらの無線設備の操作を行うことができる資格が海上無線通信士です。
  • 第4級海上無線通信士
    船舶の無線電話局が主な従事場所となりますので、活躍場所は、漁船の船舶局、漁業用海岸局などです。
  • 第1級陸上特殊無線技士
    これは1つの周波数の電波に,いくつもの信号を同時に載せて通信する多重無線設備を使用した固定局等の無線設備を操作するための資格です。これらを多く設置しているところは、NTT,KDD,JR,NHK,各民放,電力会社防衛庁、警察庁,各県庁などかなりの数に登ります。
  • 第2級陸上特殊無線技士
    この資格は,タクシー、パトカー、各種無線サービスカーなどに設置されている陸上を移動する形態の無線局、またはVSAT(ハブ局)の無線設備を操作するための資格です。従って、運転士や警察官などがこの資格を所持しています。
  • 第3級陸上特殊無線技士
    タクシー無線やトラック無線などの陸上移動業務の局の基地局などの無線設備が操作できる資格です。
  • 第1級海上特殊無線技士
    この資格は,特に国際VHF波で通信を行う場合に必要であり、商船や漁船の船長航海士や海上保安庁の職員などが主にこの資格を持ち,無線設備の操作を行います。
  • 第2級海上特殊無線技士
    この資格は、漁船や沿海を航行する内航船に設けられた小無線局、またはVHFによる小規模海岸局などの無線設備を操作するためのものです。小型船の無線局は、航海士がこの資格をもって運用しています。
  • 第3級海上特殊無線技士
    この資格は、27MHz帯1ワットDSB(漁船)や,40MHz帯漁業通信システムなど沿岸漁船用の無線電話,レジャーボート、ヨットなどに開設する5ワット以下の無線局の設備を操作するためのものです。
  • 航空無線通信士
    この資格は、航空機に開設した無線局やこれら無線局と通信するために地上に開設された無線局の無線設備を専門に操作するためのものです。航空機の航行に関する無線資格ですので、パイロットや航空交通管制官などが対象となります。
  • 航空特殊無線技士
    この資格は、航空運送事業用でない、例えば 測量或いは農薬散布、報道などのために航空機や自家用航空機の無線局の設備を操作するために必要な資格です。
  • レーダー級海上特殊無線技士
    これは資格の名前の通り、ハーバーレーダー、船舶レーダー等海岸局、船舶局及び船舶のための各種レーダーを操作するためのものです。
  • 国内電信級陸上特殊無線技士
    この資格は 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作ができる資格ですが、「電信」であることなどから、活躍できる場はかなり少なくなりつつあるようです。

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