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資格別試験科目とその内容



注意:和文電話の試験は平成13年6月20日から廃止されました。

第1級陸上無線技術士第2級陸上無線技術士
第1級総合無線通信士第2級総合無線通信士第3級総合無線通信士
第1級海上無線通信士第2級海上無線通信士第3級海上無線通信士
第4級海上無線通信士
第1級陸上特殊無線技士第2級陸上特殊無線技士第3級陸上特殊無線技士
第1級海上特殊無線技士第2級海上特殊無線技士第3級海上特殊無線技士
航空無線通信士航空特殊無線技士レーダー級海上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士
第1級アマチュア無線技士第2級アマチュア無線技士第3級アマチュア無線技士
第4級アマチュア無線技士










第1級陸上無線技術士
無線工学の基礎
(1)電気物理の詳細
(2)電気回路の詳細
(3)半導体及び電子管の詳細
(4)電子回路の詳細
(5)電気磁気測定の詳細
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能の詳細
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の詳細
 
無線工学B
(1)空中線系等の理論、構造及び機能の詳細
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用の詳細
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第2級陸上無線技術士
無線工学の基礎
(1)電気物理
(2)電気回路
(3)半導体及び電子管
(4)電子回路
(5)電気磁気測定
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
 
無線工学B
(1)空中線系等の理論、構造及び機能
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第1級総合無線通信士
無線工学の基礎
(1)電気物理
(2)電気回路
(3)半導体及び電子管
(4)電子回路
(5)電気磁気測定
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
 
無線工学B
(1)空中線系及び電波伝搬の理論、構造及び機能
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用
 
電気通信術
(1)モールス電信:1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗号及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
(2)直接印刷電信:1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(3)電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(運用規則第13条第2項、第14条第2項及び別表第2号の規則に基づく告示並びに船舶安全法(昭和8年法律第11号)、航空法(昭和27年法律第231号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則(電気通信業務を取り扱う際の基本規定に限る。以下この条において同じ)並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。以下この条にて同じ)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。以下この条にて同じ)及び国際民間航空条約(附属書の規定を含む。以下この条にて同じ)(電波に関する規定に限る)
 
地理
主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理
 
英語
(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により十分に意思を表明するために足りる英会話 
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第2級総合無線通信士
無線工学の基礎
(1)電気物理の概要
(2)電気回路の概要
(3)半導体及び電子管の概要
(4)電子回路の概要
(5)電気磁気測定の概要
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
 
無線工学B
(1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用の概要
 
電気通信術
(1)モールス電信:1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗号及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
(2)電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(運用規則第13条第2項、第14条第2項及び別表第2号の規則に基づく告示並びに船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)の概要
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信連規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る)の概要
 
地理
主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要
 
英語
(1)文書を適当に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により適当に意思を表明するために足りる英会話 
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第3級総合無線通信士
無線工学の基礎
(1)電気物理の基礎
(2)電気回路の基礎
(3)半導体及び電子管の基礎
(4)電子回路の基礎
(5)電気磁気測定の基礎
 
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
(3)無線設備及び空中線系のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
 
電気通信術
(1)モールス電信:1分間70字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗号及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約3分間の手送り送信及び音響受信
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)の概要
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則(海上における人命又は財産の確保のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。四海通及び一海特においても同じ)、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る)の概要
 
英語
(1)文書を理解するために最小限必要な英文和訳
(2)文書により適当に意思を表明するために最小限必要な和文英訳

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第1級海上無線通信士
無線工学の基礎
(1)電気物理
(2)電気回路
(3)半導体及び電子管
(4)電子回路
(5)電気磁気測定
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
 
無線工学B
(1)空中線系等の理論、構造及び機能
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用
 
電気通信術
(1)直接印刷電信:1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2)電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る)
 
英語
(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により十分に意思を表明するために足りる英会話 
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第2級海上無線通信士
無線工学の基礎
(1)電気物理の概要
(2)電気回路の概要
(3)半導体及び電子管の概要
(4)電子回路の概要
(5)電気磁気測定の概要
 
無線工学A
(1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2)無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3)無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
 
無線工学B
(1)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(2)空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(3)空中線系及び空中線系のための測定機器の保守及び運用の概要
 
電気通信術
(1)直接印刷電信:1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2)電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る)
 
英語
(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により十分に意思を表明するために足りる英会話 
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第3級海上無線通信士
無線工学
無線設備の取扱方法(空中線及び無線機器の機能の概念を含む)
 
電気通信術
(1)直接印刷電信:1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
(2)電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る)
 
英語
(1)文書を十分に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により十分に意思を表明するために足りる英会話 
 


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第4級海上無線通信士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
(3)無線設備及び空中線系のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則及び海上における人命の安全のための国際条約(電波に関する規定に限る)の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第1級陸上特殊無線技士
無線工学
(1)多重無線設備(空中線系を除く。以下この号において同じ)の理論、構造及び機能の概要
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(3)多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4)多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第2級陸上特殊無線技士
無線工学
(1)無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む)
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
 


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第3級陸上特殊無線技士
無線工学
(1)無線設備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む)
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
 


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第1級海上特殊無線技士
無線工学
無線設備の取扱方法(空中線及び無線機器の機能の概念を含む)
 
電気通信術
電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)の簡略な概要
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信規則並びに船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る)の簡略な概要
 
英語
口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
 


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第2級海上特殊無線技士
無線工学
無線設備の取扱方法(空中線及び無線機器の機能の概念を含む)
 
法規
電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)の簡単な概要

 


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第3級海上特殊無線技士
無線工学
無線設備の取扱方法
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

 


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航空無線通信士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
(3)無線設備及び空中線系保守及び運用の基礎
 
電気通信術
電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令(運用規則第13条第2項、第14条第2項及び別表第2号の規則に基づく告示並びに航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む)の概要
(2)通信憲章、通信条約、無線通信規則、電気通信連規則及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る)の概要
 
英語
(1)文書を適当に理解するために必要な英文和訳
(2)文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
(3)口頭により適当に意思を表明するために足りる英会話

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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航空特殊無線技士
無線工学
(無線設備の取扱方法(空中線及び無線機器の機能の概念を含む)
 
電気通信術
電 話:1分間50字の速度の欧文(運用規則別表第5表の欧文通話表によるものをいう)によるそれぞれ約2分間の送話及び受話 
 
法規
電波法及びこれに基づく命令(運用規則第13条第2項、第14条第2項及び別表第2号の規則に基づく告示を含む)の概要


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レーダー級海上特殊無線技士
無線工学
レーダーの取扱方法(レーダーの機能の概念を含む)
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

 


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国内電信級陸上特殊無線技士
電気通信術
モールス電信:1分間75字の速度の和文による約3分間の手送り送信及び音響受信
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要

 


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第1級アマチュア無線技士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の概要
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(3)無線設備及び空中線系のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
 
電気通信術
モールス電信:1分間60字の速度の欧文普通語による約3分間の音響受信
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令の概要
(2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第2級アマチュア無線技士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の基礎
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
(3)無線設備及び空中線系のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
 
電気通信術
モールス電信:1分間45字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令の概要
(2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第3級アマチュア無線技士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の初歩
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
(3)無線設備及び空中線系のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
(4)無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
 
電気通信術
モールス電信:1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信
 
法規
(1)電波法及びこれに基づく命令の概要
(2)通信憲章、通信条約及び無線通信規則の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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第4級アマチュア無線技士
無線工学
(1)無線設備の理論、構造及び機能の初歩
(2)空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
(3)無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
 
法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
 

(注)表中で「空中線系等」とあるのは「空中線系及び電波伝搬」を意味します。

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